入会方法 |
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六甲アイランドを美しい街にする会は2000年に有志の方々の出資により設立されました。組織の自立した運営を目指し、会員と賛助会員の制度を取り入れ、現在継続した活動を行っております。
会員の規定と、会員になった場合のメリットは以下となります。 |
会員になられますと、年に数回行われる定例会(無料)にご参加いただけるとともに、年2〜4回発行される美しい街会ニュースを受け取ることができます。 |
第4条(会員)
美しい街にする会はこの目的、趣旨に賛同する次の会員により構成され、資格を有する。
1.会員の構成 @個人会員 A法人会員 B賛助会員 C特別会員
2.会員の資格 @当年度および前年度の会費を納入した個人・団体とする。
A同上期間内の会費未納者は休眠会員とし、議決権を失う。
B退会する場合は、事務所に届け出る。
Cアドバイザー顧問は、会費を納めた期間を除き、議決権を有しない。
D特別会員は学校と学生・生徒とする。但し、小学生以下は、保護者の承諾を必要とする。
第5条(組織)
1.美しい街にする会には、20名以下の世話人を置く。
2.美しい街にする会は、1名の世話人代表が統括し、副代表を置くことができる。
3.美しい街にする会の企画、運営を円滑に進めるため、必要により実行委員会を置く。
4.実行委員会は第4条の会員の中から世話人代表が委嘱する。
5.美しい街にする会には、アドバイザー顧問を若干名置き、指導、助言を受ける。
6.アドバイザー顧問は世話人代表が委嘱する。
第6条(運営)
美しい街にする会の総会は世話人代表が年1回、第4条の会員を招集し主宰する。
第7条(会計)
1.美しい街にする会が行う活動に要する費用は、会員からの年会費およびこの会の活動に賛同する
協賛団体等の賛助金によって賄う。
2.会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
3. 美しい街にする会は、年度末において事業報告書および収支決算書を作成する。
4.個人会員は、年間1口 1,000 円の会費を1口以上負担するものとする。
但し、家族会員は年間1口 1,500 円とする。
5.法人会員は、年間1口 10,000 円の会費を1口以上負担するものとする。
6.賛助会員は年間 2,000 円以上の賛助金を負担するものとする。
7.特別会員は会費を免除する。
(付則)
この規約は平成13年9月25日から施行する。 …平成14年6月9日改正 平成15年8月19日改正
平成16年6月6日改正 平成22年6月6日改正 平成29年6月10日改正 |
- 定例会への参加
- 美しい街ニュースの配布
- 毎月「活動のお知らせ」を送付します。
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振込先 三井住友銀行 六甲アイランド支店 普通預金3285869
口座名義 六甲アイランドを美しい街にする会
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振込先 神戸六甲アイランド郵便局
<他行(他の金融機関)から振込いただく場合>
ゆうちょ銀行 428(ヨンニハチ) 支店 普通 口座番号0502923
口座名義 六甲アイランドを美しい街にする会
<郵便局から振込いただく場合>
記号14280 番号 05029231
口座名義 六甲アイランドを美しい街にする会
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年会費 |
個人会員 |
1口 1,000円 1口以上 |
家族会員 |
1口 1,500円 1口以上 |
法人会員 |
1口 10,000円 1口以上 |
年会費 |
賛助会員 |
2,000円以上 |
特別会員 |
特別会員は、島内の公立学校と学生・生徒とする。但し、小学生以下は、保護者の承諾を必要とする。 |
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入会方法
会員と賛助会員の入会のご案内
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